会則・役員紹介

おもろまち自治会の運営体制についてご案内します

自治会の目的

おもろまち自治会は、住民相互の親睦と福祉の増進を図り、安全で住みよい地域社会づくりに寄与することを目的としています。防災・防犯・環境美化・地域交流などの活動を、会員の皆さまとともに進めています。

会則

おもろまち自治会会則

第1条(名称及び事務所)
この会は「おもろまち自治会」と称し、事務所をおもろまち地区内に置く。
第2条(区域)
この会の活動区域は、沖縄県那覇市おもろまち区域を基本とする。
第3条(目的)
この会は、会員相互の親睦と福祉を増進し、地域社会の向上発展を図ることを目的とする。
第4条(事業)
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 会員相互の扶助、並びに親睦の増進に関すること。 (2) 福利厚生の増進に関すること。 (3) 環境衛生の改善向上に関すること。 (4) 地域の交通安全に関すること。 (5) 防犯防災対策に関すること。 (6) 青少年の健全育成に関すること。 (7) その他、会の目的達成に関すること。
第5条(会員)
1、この会は、おもろまち(おもろまち区域に接しているマンション名「アーバンパレット新都心(安里91番地)」を含める)に在住し、この会の目的に賛同する者を会員として組織する。 2、この会の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人・事業所・団体は賛助会員となることができる。 3、賛助会員に関する細則は別に定める。 4、会員(賛助会員を含む)は、会長もしくは副会長に届け出ることによって、この会に加入及び脱退することができる。 5、会費を長期にわたり滞納した場合は、役員会により会員(賛助会員を含む)を退会させることができる。退会させられた会員の再入会については、役員会により決定する。
第6条(班および班員)
この会に班を置くことができる 1、各班の区分けは役員会および会員相互の話し合いにより決定する。 2、各班には、班長1名および副班長若干名を置くことができる。 3、班長および副班長は、各班の推薦等により各班により決定するものとする。
第7条(会議)
この会の会議は、総会および役員会とする。 1、総会は、毎年6月までに開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。 2、役員会は、会長が必要と認めるときに開催する。 3、役員会は、第10条各号の役員をもって構成する。
第8条(審議決定事項)
会議の審議決定事項は次のとおりとする。 1、総会は次の事項を審議決定する。 (1) 会長、副会長および他の各役員の選任決定。 (2) 事業計画および収支予算の承認。 (3) 事業報告および収支決算の承認。 (4) 会則に関する審議および承認。 (5) その他必要な事項。(役員のリコール等を含む。) 2、役員会は次の事項を審議または決定する。 (1) 事業計画および予算決算に関すること。 (2) 会則に関すること。(審議後、総会にて承認を得る。) (3) 細則に関すること。(審議後、総会にて承認を得る。) (4) その他必要な事項。(役員のリコール等を含む。審議後、総会にて承認を得る。) 3、役員会は必要止むを得ないときは、総会に代わり審議決定することができる。ただし、次の総会において承認を得るものとする。
第9条(議決)
総会の議事は、出席者(委任状を含む)の過半数で決定する。 尚、総会は会員の1/3以上(委任状を含む)の出席で成立するものとする。 また、疫病の蔓延や自然災害発生等の社会状況下において、総会の開催が困難と判断される年度においては、書面表決により議決を行うこととする。その判断は、会長を主とする役員会に決定を委ねるものとする。
第10条(役員の選任)
この会に次の役員を置く。 (1) 会長1名 (2) 副会長 若干名 (3) 事務局(会計・書記) 若干名 (4) 広報1名 (5) 班長 若干名 (6) 監査役2名 1、会長、副会長、監査役は総会において選任する。 2、他の役員は役員会の同意を得て会長が選任する。
第11条(役員の職務)
役員の職務は次のとおりとする。 1、会長は、会を代表し会務を統轄する。 2、副会長は、会長を補佐し、会長が事故・病気等により不在の場合はその職務を代行する。 3、会計は、会長の指示を受けて、会計事務を処理する。 4、書記は、会の記録事務を行なう。 5、班長は、事務連絡等を行なう。 6、監査役は、会の会計を監査する。
第12条(役員の任期)
1、役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。ただし、班長の任期は1年とする。 2、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3、役員は、その任期満了後も後任者が選任されるまでは、その職務を行うものとする。
第13条(役員報酬)
役員および特別委員には、総会にて議決された予算に則って報酬を支給する。
第14条(相談役)
1、この会に相談役を置くことが出来る。 2、相談役は、役員会の同意を得て会長が委嘱する。 3、相談役は、会の相談に応じ、会議に出席して意見をのべることが出来る。
第15条(特別委員)
1、自治会運営において専門的事項に関し、必要に応じて特別委員を置くことが出来る。 2、特別委員は、役員会による審議後、会長が委嘱する。
第16条(経費)
この会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。 1、会費は、1世帯あたり月額「500円」とする。 2、賛助会員の会費も月額「500円」とする。 3、会費は各会員より口座振替にて毎年6月末日を振替日(休日の場合は前日)とし、一年分(¥6000)を徴収する。 4、住民が組織する管理組合のある集合住宅(マンション・アパート等)において、管理組合により集合住宅全戸で一括入会する場合は、会費割引の対象となる。ただし、会費徴収については、一括入会する管理組合が各集合住宅の会員から行い、自治会の口座に一年分を一括(全戸数分)で口座振込とする。(1ヶ月あたりの割引額は、50世帯未満100円/世帯、50以上100世帯未満150円/世帯、100世帯以上200円/世帯とする)また、一括入会割引の対象となる管理組合は、第6条に基づき、その代表者を班長とする。
第17条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。ただし、初年度は総会後より翌年3月31日までとする。
第18条(政治運動・宗教活動の禁止)
この会の会員は、この会を政治および宗教の運動活動に利用してはならない。
第19条(分会)
この会に、子供会・婦人会・老人会等の分会を発足することができる。各分会は、有志により自主運営することを基本とするが、必要に応じてその代表者等が役員会に運営方法・内容を相談することができる。

付則

1、この会則施行のため必要な細則は、役員の決議を経て会長が定める。 2、最初の役員の選任については、この会の結成準備委員により選任され、総会の承認を得るものとする。ただし、初年度につきその任期は平成18年3月31日までとする。 3、この会則は、会の初年度総会の日から施行する。
平成18年6月17日 一部改定/平成19年6月10日 一部改定/平成20年6月22日 一部改定/平成22年6月12日 一部改定/平成30年6月24日 一部改定/令和2年 一部改定(書面表決)

おもろまち自治会 賛助会員細則

1、おもろまち自治会の趣旨に賛同し、加入を希望する個人・事業所・企業は賛助会員になることができる。 2、賛助会員の所在地および居住地はおもろまち内に限定されない。 3、賛助会員は、「おもろまち自治会は、おもろまち住民を主体とした地域社会のための組織である。」ことを理解し、相互扶助の精神を念頭において会活動を行なうこと。 4、役員等が一部の賛助会員に偏った便宜を図っていると疑われる場合、一般会員および賛助会員は、役員会に問題を提起することができる。役員会もしくは当該する役員は、それに対して内容の説明および善処するなどにより問題の解決にあたることとする。 5、役員会は賛助会員のための集会を主催し、事業内容の説明および活動への参加を募っていく。賛助会員はこの会において、各種提言をすることができる。また、この集会への一般会員の出席・提言は自由とする。 6、役員会は各種の事業活動の中で、賛助会員に対して広告を募集するなど、賛助会員の活躍の場を提供していく。 7、賛助会員は、役員会に対して活動の提案等を行なうことができる。 8、賛助会員は、その携わる業務の専門性を活かし、会員にとって有意義と思われるイベントの開催などの活動をすることができる。ただし、開催に際しては事前に役員会への許可申請が必要である。 9、おもろまち自治会の趣旨に反すると認められる賛助会員がある場合、役員会は審議を経て注意または退会を促すことができる。
平成30年6月24日 一部改定

役員体制

役職ごとの担当をご紹介します(氏名・連絡先は確定後に掲載します)

会長 (就任者確認中)── 自治会全体の運営を統括します。
副会長 玉那覇 敦也 ── 会長を補佐し、各部の調整を行います。(連絡先:atsuyasama@gmail.com)
会計 (就任者確認中)── 会費の管理・収支報告を担当します。
書記 (就任者確認中)── 議事録の作成・文書管理を担当します。
防災・防犯部 (就任者確認中)── 防災訓練・パトロールなどを担当します。
広報部 (就任者確認中)── サイト・SNS・回覧板での情報発信を担当します。
※ その他の役員の氏名・個別連絡先は、掲載可否の確認が取れ次第、順次公開します。お問い合わせは お問い合わせフォーム または公式LINEをご利用ください。